私は日ごろ、中小企業の法務に関して相談を受けるのですが、そのなかで従業員との間でトラブルが起きたので、会社として従業員に何か処分等をしたいのだけれども、どういったことができるのか、とこういった相談がよくあります。
会社と従業員との契約内容とは、一般的には労働契約と言われるものになります。
この労働契約というのは当然従業員の方は、会社に対して労働力を提供することになるわけなので、その労働力を提供しないだとか、会社に損害を与える行為をした場合には、会社側としては労働者は本来しなければいけないことが行われていないわけですので、一定の処分をすることは考えられるわけです。
この処分をするときには、労働基準法などの法律の観点からすると、きちんとそういう処分がされることを従業員の方にあらかじめ明示をしておくということが本来必要になってきます。
明示というのはどういうことかというと、まず会社としてはきちんと就業規則を定めて、従業員がどういったことをしたときには、どういう不利益処分があるのかということの事由を定めておくということが必要になってきます。
また、従業員が、例えば、少し遅刻をしてしまったということだけで減給ができるか、そういった問題もあるわけですが、不利益処分を定めるだけではなくて不利益処分を行うこととなった原因行為に対して相当な限度でしか当然処分はできません。
過剰な処分や不利益処分の重さが重すぎた場合には、そういった処分自体が違法、無効となることもあります。
ですから企業の方は従業員がトラブルを起こしたときに、何か処分をしたいと考えられるかもしれませんが、前提としては従業員に対してどういうことをすると、どういった処分がされるのかということをきちんと会社の就業規則、そういった書面で明示をして、それを伝えます。
かつ、その処分の内容というのも行った非違行為、違反行為と比較して相当性、公平性も大事なのですが、過剰な処分とならないように定めておくことが必要になります。
言ってしまえば、会社の社長が自分1人で勝手に決めて定めたとしても、後日それは違法、無効になる恐れがあります。
ですからそういったことにならないように、事前に処分の内容や事由を専門家に相談して、きちんと会社の労使環境を整えるようにしてもらえればと思います。
以上です。ありがとうございました。