今回は私が日ごろ、中小企業の方から受ける相談の中で多いご相談になるのですが、こういうご相談がありました。

就業規則を会社を設立したときに作ったのだけれども、その後使用者の方にて、1回作ってそのままにしてしまってどこにあるのか分からない、そういったなかで従業員との間で労働トラブルが起きた、そういったことをよく聞くわけです。


就業規則というのは当然従業員を雇うときには作成する必要がありますが、これは一度作成をすればいいというわけではありません。というのが会社は日々営業活動とかいろいろされていて、どんどん労働環境、働く環境というのは変わっていったりします。

当然従業員の数も変わり、正社員の方、アルバイトの方、嘱託の方といろんな方が入ってきます。

そうすると最初に定めた就業規則の内容というのが、年数の経過に伴って今の職場の労働環境とずれてくることもよくあるのです。あるいは労働法規の関係の改正等があって、最初の労働条件を定めた就業規則というのが、即していないケースもあります。

このような状況が続きますと、一体、労働者との労働条件がどういった内容になっているのかということが、お互いにずれてくることもあります。

そうするとお互いの労働条件がずれてきますから、場合によっては従業員と使用者の方で労働紛争に発展することもあります。

そうはならないように使用者の方は、毎月ではないですけれども一定の時期によって、例えば最初に定めた就業規則の条件が今の労働環境の現場に合ってないということがないかと、ご自身あるいは専門家の方に相談をしてみて、きちんと今の会社の労働環境に就業規則の内容が合致しているかどうか、合致していないとすればどういった点であるのか、合致していないところをきちんと適合させるためにはどういう手続きが必要であるのか、そういったところの適時見直しをされることが必要になりますので、最初に作って一度も見返しをしていないと心当たりがある方は、ぜひ一度専門家に相談してみてください。

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