今日はある企業の方からこのような相談がありました。

その企業では正社員の方、従業員の方、再雇用の方、いろんな立場の働いている方がいらっしゃるわけですが、そういった方々が合計で10名以上いらっしゃるわけです。

会社には、正社員用の就業規則はあるのだけれども、アルバイトの方や定年後再雇用した、嘱託の方の就業規則は特に定めていない。

そういったときに正社員以外の就業規則は定めないといけないのでしょうか、というご相談について、私の方から皆さんにぜひ知っておいていただきたいと思うことがありますので、お話をしたいと思います。


就業規則というのは当該1つの事業場ごとに定めていくわけですが、事業場ごとに正社員、アルバイトの方だったりとか、再雇用された方もいらっしゃいます。

これらの方々はそれぞれ労働条件が本来違いますから、違う労働者の属性ごとに就業規則を定める必要があります。

そうしておかないとどういう問題があるかといいますと、例えばアルバイトの方や、定年後再雇用であった場合でも、本来正社員しか適用されない就業規則がそのままそういった方々にも適用されてしまって、後日どのような労働条件であったのかが問題になることがあります。

例えばそれは賃金の額に関しての意見の相違だとか、あるいは労働契約期間、いつまでの雇用期間になるのかだとか、休日や休暇、年休、そういったものはどのようになるのかということです。

ですから使用者の方においては、当該事業場ごとに就業規則を定めることはもちろん必要なわけですけれども、その事業場においていろんな属性の働いている方がいらっしゃる場合には、正社員用の就業規則、アルバイトの方用の就業規則、または定年後再雇用の嘱託職員対象の就業規則について、そういったものをそれぞれごとに定めて、定めた上で事業場内の分かりやすいところに掲示して、その掲示していることをきちんと従業員の方々に伝える。

そういうことをしておく必要があり、きちんと履行することによって、労働条件についての相違がなく、紛争は予防されると思いますので、ぜひ使用者の方においては実践していただければと思います。

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