今回いろいろなご相談の中で、会社が従業員の方々を雇われて10名以上になってきて、そういった場合にどういう点に注意をして、労務管理をしていけばいいかという相談をいただきましたので、私の方から注意しなければいけない点というものをお伝えしたいと思います。


従業員といっても正社員の方からアルバイトやいろいろな方がいらっしゃいますけれども、その事業場ごとに常時10名を超えて雇われた場合には、労働基準法にしたがって就業規則というものを整備しなければならないというようになっています。

この就業規則というのは、事業場ごとに判断されることになっていますので、例えば本社があって支社があって、その支社が複数あるときに本社1つだけ作成すればいいというわけではなくて、その各事業場ごとに常時10名を超えている場合には、就業規則を整備しなければいけないということになっています。

この就業規則というものは、その事業場における労働条件の内容に入ってきますから、使用者だけが従業員側に意見を聞かずに作成できるものではなくて、労働組合があれば労働組合の意見を聞く必要があります。労働組合がないときには、当該事業場の過半数の労働者の代表の方の意見を聞いて、その上で労働基準監督署に届出をして、その内容を従業員の方に周知をするということが必要になってきます。

この就業規則が定める内容については、労働条件に関する賃金とか休日休暇、あるいは福利厚生といったものがあります。

ほかにも例えば解雇、特に懲戒解雇がありますが、その懲戒解雇を含めて懲戒処分については就業規則で定めておかないと、これらを定めないまま、例えば従業員が不祥事を起こしたからといっていきなりクビにするとか、給料を下げるといったことをした場合には労働条件について違法だということで、後日争われることもあります。

ですから就業規則は何か定型のもので定めればいいわけではなくて、その事業場ごとに事業場の労働条件に適した労働条件を確認してきちんと整備する。
そういったところが必要になってきます。

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